犬の鑑札・注射済票について
犬の鑑札・注射済票について
犬鑑札とは
・犬を飼い始めた時に、居住地の自治体で犬の登録をします。
・犬の登録は、一生に一度の手続きとなります。
・飼い主さんは、飼いはじめた日から30日以内(ただし、生後90日以下の犬であれば、生後90日を超えてから30日以内)に登録する必要があります。
・登録をすると、浜松市の「犬鑑札」が交付されます。
・この「犬鑑札」は、法律で「犬に着けておかなければならない」とされていますので必ず首輪等に装着してください。(迷子札のかわりにもなります。)
・犬の登録は、一生に一度の手続きとなります。
・飼い主さんは、飼いはじめた日から30日以内(ただし、生後90日以下の犬であれば、生後90日を超えてから30日以内)に登録する必要があります。
・登録をすると、浜松市の「犬鑑札」が交付されます。
・この「犬鑑札」は、法律で「犬に着けておかなければならない」とされていますので必ず首輪等に装着してください。(迷子札のかわりにもなります。)
浜松市の犬鑑札
※ペットショップや譲渡などで飼い始めた場合は、既に登録されていることがあります。その場合は「飼い主変更」などの手続きが必要となります。詳しくは動物愛護教育センターへお問い合わせください。
注射済票とは
・犬は年に一度、狂犬病のワクチンをうたなければいけません。
・狂犬病ワクチンを接種したあと、法律で「注射済票」の交付を受けなければならないとされています。
・この「注射済票」は法律で「犬に着けておかなければならない」とされていますので必ず首輪等に装着してください。
・狂犬病ワクチンを接種したあと、法律で「注射済票」の交付を受けなければならないとされています。
・この「注射済票」は法律で「犬に着けておかなければならない」とされていますので必ず首輪等に装着してください。
浜松市の注射済票
※「注射済票」の色は、黄・赤・青を年度により繰り返します。これは、狂犬病予防法施行規則で決められています。その他にも文字や形なども細かく決められています。
※高齢や持病のため継続的に体調が悪いなど、ワクチン接種ができないと獣医師が判断した場合、獣医師により「猶予証明書」を発行してもらいます。それを持って市の窓口で手続きを行います。詳しくはお問い合わせください。
【補足:浜松市におけるマイクロチップの対応について】
犬の登録方法には、犬に装着されたマイクロチップを鑑札とみなす制度もありますが、令和6年現在、浜松市ではマイクロチップ装着・登録済みの犬であっても、市での登録が必要となっています。マイクロチップに関する対応については行政により異なりますので、ご不明な点についてはお問合せください。
犬の登録方法には、犬に装着されたマイクロチップを鑑札とみなす制度もありますが、令和6年現在、浜松市ではマイクロチップ装着・登録済みの犬であっても、市での登録が必要となっています。マイクロチップに関する対応については行政により異なりますので、ご不明な点についてはお問合せください。
<参考>
狂犬病予防法(抜粋)
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第五章 罰則
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
狂犬病予防法(抜粋)
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第五章 罰則
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者