犬・猫の飼い主の方
犬猫を10頭以上飼われている方へ
市への届出が必要になりました
多頭飼養の届出
浜松市動物の愛護及び管理に関する条例第17条の規定により、犬猫(いずれも生後90日以内のものを除く)を合わせて10頭以上飼われている場合は、市への届出が必要です。
10頭以上になったら、30日以内に下記まで届出をしてください。
10頭以上になったら、30日以内に下記まで届出をしてください。
届出先
飼養場所が中央区(三方原地区を除く)の場合
動物愛護教育センター(電話053-487-1616)
飼養場所が浜名区、天竜区、中央区(三方原地区のみ)の場合
保健所浜北支所(電話053-585-1398)
動物愛護教育センター(電話053-487-1616)
飼養場所が浜名区、天竜区、中央区(三方原地区のみ)の場合
保健所浜北支所(電話053-585-1398)
届出方法
下記様式に記載後、窓口に提出してください。
届出が免除される場合
・第1種または第2種動物取扱業者
・国または地方公共団体
・化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による許可を受けた者
・獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設を開設した者
・国または地方公共団体
・化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による許可を受けた者
・獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設を開設した者
マイクロチップについて
犬と猫のマイクロチップ情報登録が始まります
マイクロチップとは?
直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形の電子器具で、アンテナ、ICが内臓されています。記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。なお、GPS機能はありません。
どうやって装着するの?
専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
危なくないの?
外側に生体適合ガラスが使用されているため、正しく施術されていれば動物の体に負担をかけることはありません。個体差はありますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から装着ができるとされています。
犬、猫へのマイクロチップ装着及び登録について
〇一般の飼い主の方
『令和4年6月1日より前から飼っている犬、猫』
・マイクロチップの装着⇒【努力義務】
・既にマイクロチップを装着し、民間事業者等が実施するマイクロチップ登録制度に登録している場合、指定登録機関への登録⇒【努力義務】
・令和4年6月1日以降に新たにマイクロチップを装着した場合の指定登録機関への登録⇒【義務】
『令和4年6月1日以降に新たに犬、猫を飼う場合』
・マイクロチップが装着され登録されている場合、指定登録機関への変更登録⇒【義務】
・マイクロチップが装着されていない場合、マイクロチップの装着⇒【努力義務】
・新たにマイクロチップを装着した場合の指定登録期間への登録⇒【義務】
詳細は環境省のページを確認してください。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
〇第一種動物取扱業の犬猫等販売業者の方
『令和4年6月1日以降に取得した犬、猫』
・マイクロチップの装着⇒【義務】(以下の3通りのうち最も早い日に実施)
1.取得した日から30日を経過する日まで
2.取得した犬、猫が生後90日齢以内なら生後120日齢まで
3.販売する日まで
・指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録⇒【義務】(以下の2通りのうち早い日に実施)
1.マイクロチップを装着した日から30日を経過する日まで
2.販売する日まで
『令和4年6月1日より前から所有している犬、猫』
・既にマイクロチップを装着している場合
令和4年6月30日まで、又は販売(譲渡し)の日のいずれか早い方の日までに指定登録機関に登録⇒【義務】
・マイクロチップを装着していない場合
犬、猫の販売(譲渡し)の日までにマイクロチップの装着⇒【努力義務】
※装着した場合の指定登録機関への登録⇒【義務】
詳細は環境省のページを確認してください。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
犬におけるマイクロチップ登録の際の注意点
指定登録機関へのマイクロチップの登録とは別に、市の窓口等で狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きが必要です。
令和4年6月1日以降に浜松市に転入・浜松市から転出した場合の手続きについて
マイクロチップの登録がある犬、猫ともに指定登録機関への変更の届出(30日以内)⇒【義務】
※犬の場合は狂犬病予防法に基づく犬の登録事項の変更も必要となるため、転入先を管轄する自治体窓口にお問合せください。
(浜松市における担当窓口)
浜松市動物愛護教育センター(TEL:053-487-1616)
浜松市保健所浜北支所(TEL:053-585-1398)
直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形の電子器具で、アンテナ、ICが内臓されています。記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。なお、GPS機能はありません。
どうやって装着するの?
専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
危なくないの?
外側に生体適合ガラスが使用されているため、正しく施術されていれば動物の体に負担をかけることはありません。個体差はありますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢から装着ができるとされています。
犬、猫へのマイクロチップ装着及び登録について
〇一般の飼い主の方
『令和4年6月1日より前から飼っている犬、猫』
・マイクロチップの装着⇒【努力義務】
・既にマイクロチップを装着し、民間事業者等が実施するマイクロチップ登録制度に登録している場合、指定登録機関への登録⇒【努力義務】
・令和4年6月1日以降に新たにマイクロチップを装着した場合の指定登録機関への登録⇒【義務】
『令和4年6月1日以降に新たに犬、猫を飼う場合』
・マイクロチップが装着され登録されている場合、指定登録機関への変更登録⇒【義務】
・マイクロチップが装着されていない場合、マイクロチップの装着⇒【努力義務】
・新たにマイクロチップを装着した場合の指定登録期間への登録⇒【義務】
詳細は環境省のページを確認してください。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
〇第一種動物取扱業の犬猫等販売業者の方
『令和4年6月1日以降に取得した犬、猫』
・マイクロチップの装着⇒【義務】(以下の3通りのうち最も早い日に実施)
1.取得した日から30日を経過する日まで
2.取得した犬、猫が生後90日齢以内なら生後120日齢まで
3.販売する日まで
・指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録⇒【義務】(以下の2通りのうち早い日に実施)
1.マイクロチップを装着した日から30日を経過する日まで
2.販売する日まで
『令和4年6月1日より前から所有している犬、猫』
・既にマイクロチップを装着している場合
令和4年6月30日まで、又は販売(譲渡し)の日のいずれか早い方の日までに指定登録機関に登録⇒【義務】
・マイクロチップを装着していない場合
犬、猫の販売(譲渡し)の日までにマイクロチップの装着⇒【努力義務】
※装着した場合の指定登録機関への登録⇒【義務】
詳細は環境省のページを確認してください。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
犬におけるマイクロチップ登録の際の注意点
指定登録機関へのマイクロチップの登録とは別に、市の窓口等で狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きが必要です。
令和4年6月1日以降に浜松市に転入・浜松市から転出した場合の手続きについて
マイクロチップの登録がある犬、猫ともに指定登録機関への変更の届出(30日以内)⇒【義務】
※犬の場合は狂犬病予防法に基づく犬の登録事項の変更も必要となるため、転入先を管轄する自治体窓口にお問合せください。
(浜松市における担当窓口)
浜松市動物愛護教育センター(TEL:053-487-1616)
浜松市保健所浜北支所(TEL:053-585-1398)
犬を飼われている方へ
犬を飼い始めたら
犬を飼うことは、私たちに安らぎとうるおいを与え、生活にさまざまなよい影響をもたらします。しかし、犬を飼うにあたっては、周りの人に迷惑をかけないように多くのルールやマナーを守る義務や責任を伴います。
例えば、犬を公共の場所で放し飼いにすることや、ふんを放置することは禁止されています。そのほかにも、鳴き声や被毛は周辺の生活環境に影響を与えることがあります。生活環境に支障を生じさせ人に迷惑を及ぼさないように十分な配慮をお願いします。
人と同じく犬も命あるものです。責任をもって最期まで大切に飼ってあげましょう。病気やケガの予防や、治療のためにかかりつけの動物病院をつくることをお勧めします。また、予期せぬ交配や繁殖を防ぐためにも不妊去勢手術を行いましょう。
例えば、犬を公共の場所で放し飼いにすることや、ふんを放置することは禁止されています。そのほかにも、鳴き声や被毛は周辺の生活環境に影響を与えることがあります。生活環境に支障を生じさせ人に迷惑を及ぼさないように十分な配慮をお願いします。
人と同じく犬も命あるものです。責任をもって最期まで大切に飼ってあげましょう。病気やケガの予防や、治療のためにかかりつけの動物病院をつくることをお勧めします。また、予期せぬ交配や繁殖を防ぐためにも不妊去勢手術を行いましょう。
飼い犬の登録
生後91日齢以上の犬を飼育し始めた方は、30日以内に登録することが法律で義務づけられています。登録の際交付される鑑札を犬に装着することも義務づけられています。登録の場所、方法は3つあります。
動物病院 | 浜松市内の動物病院で受け付けています。直接各動物病院へお問い合わせください。 |
定期集合注射会場 | 浜松市内で行われる定期集合注射会場で受け付けています。 |
市の施設 |
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 休日:土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日 |
※登録手数料として、1頭につき、3,000円かかります。
犬の登録内容の変更
所在地・所有者などの登録内容に変更が生じたときや、犬を連れて他市町村より転入してきたときは、上記の市の施設の窓口へ届け出てください。
※転入する場合は、転出元自治体の鑑札が必要になります。
※転出する場合は、転出先犬登録部署(担当課)へ浜松市の鑑札を持参し、手続きしてください。
※転入する場合は、転出元自治体の鑑札が必要になります。
※転出する場合は、転出先犬登録部署(担当課)へ浜松市の鑑札を持参し、手続きしてください。
狂犬病予防注射
生後91日齢以上の犬を飼育している方は、その犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けることが法律により義務づけられています。交付された注射済票を犬に装着することも義務づけられています。
犬の登録を受けている方には、3月下旬に案内はがきを郵送します(まれに登録を受けていないにもかかわらず、はがきが郵送される場合があります。はがきを受け取った方は、登録番号に記載があるか確認をして下さい。記載がない場合、登録を受けていない可能性があります)。 注射を受ける場所、方法は2つあります。
犬の登録を受けている方には、3月下旬に案内はがきを郵送します(まれに登録を受けていないにもかかわらず、はがきが郵送される場合があります。はがきを受け取った方は、登録番号に記載があるか確認をして下さい。記載がない場合、登録を受けていない可能性があります)。 注射を受ける場所、方法は2つあります。
動物病院 | 各動物病院で受け付けています。 動物病院によっては、注射済票の交付も受けられます。直接各動物病院へお問い合わせください。 |
定期集合注射会場 (定期集合注射について) |
浜松市内で行われる定期集合注射会場で注射と注射済票の交付を受け付けています。 |
すでに動物病院で注射をうけている場合は、犬の登録窓口と同じ窓口で注射済票の交付が受けられます。注射証明書を窓口に持参してください。済票交付手数料は、1頭につき、550円です。
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときには、飼い犬の登録を削除いたします。死亡してから30日以内に犬猫相談センターまで電話するか、以下のリンクからオンラインで届け出てください。
(オンラインの場合)
【浜松市】犬の死亡届出(オンライン)
(電話連絡の場合)
(オンラインの場合)
【浜松市】犬の死亡届出(オンライン)
(電話連絡の場合)
受付場所 | 犬猫相談センター |
電話番号 | 053-487-1635 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
休日 | 土・日曜日、祝日 |
電話での聞き取り事項 | 飼い主住所、飼い主氏名、登録番号、犬の呼び名、犬種、死亡日 |
犬の散歩のマナーについて
犬のふんや尿は適切に処理しましょう
当センターには、「家の前に犬のふんを毎日のように放置される」「家の塀などに尿をかけられる」というような相談が多く寄せられます。
犬の散歩は「適度な運動による健康維持やストレス発散」が目的であって、ふんや尿をさせるためのものではありません。
日頃から自宅で排便・排尿を済ませる習慣をつけましょう。
もし、散歩中にふんや尿をした場合、以下のような対応をお願いします。
・ふんは持ち帰って、自宅で処分してください。
・尿は十分な量の水で流してください。
散歩のときは、ふんを持ち帰るための袋と尿を流すための水などを携行するようにしてください。
犬の散歩は「適度な運動による健康維持やストレス発散」が目的であって、ふんや尿をさせるためのものではありません。
日頃から自宅で排便・排尿を済ませる習慣をつけましょう。
もし、散歩中にふんや尿をした場合、以下のような対応をお願いします。
・ふんは持ち帰って、自宅で処分してください。
・尿は十分な量の水で流してください。
散歩のときは、ふんを持ち帰るための袋と尿を流すための水などを携行するようにしてください。
散歩中はリードをつけてください
まちには、小さな子どもやお年寄りの方、身体が不自由な方などさまざまな人がいます。また、犬が苦手な人もいます。周りの人に迷惑をかけないため、また飼い犬の突然の行動に対処できるようにするためにも、適切な太さや長さのリードをつけてください。
犬のふんでお困りの方へ
浜松市では「犬のふん害防止の掲示物」をご希望の方に配布しています。
お困りの方、掲示物をご希望の方は、浜松市動物愛護教育センターまでご相談ください。
お困りの方、掲示物をご希望の方は、浜松市動物愛護教育センターまでご相談ください。
猫が好きな人ばかりではありません。
糞尿害、建物や庭を荒らすなどの猫の被害に困っている方もいます。
糞尿害、建物や庭を荒らすなどの猫の被害に困っている方もいます。
1.室内飼いが基本です
猫の糞尿被害防止や車などへの傷つけ防止、猫同士の感染症予防のため、室内で飼育しましょう。
2.首輪など、猫を識別できるものを身に着けるのが望ましいです。
万が一外に出てしまった場合も、野良猫と見分けがつくような対策をしておくことが望ましいです。
3.避妊・去勢手術をしましょう
不幸な子猫を増やさないためにも、猫の伝染病を防ぐためにも避妊去勢手術を行いましょう。
猫の糞尿被害防止や車などへの傷つけ防止、猫同士の感染症予防のため、室内で飼育しましょう。
2.首輪など、猫を識別できるものを身に着けるのが望ましいです。
万が一外に出てしまった場合も、野良猫と見分けがつくような対策をしておくことが望ましいです。
3.避妊・去勢手術をしましょう
不幸な子猫を増やさないためにも、猫の伝染病を防ぐためにも避妊去勢手術を行いましょう。
犬や猫を適正に飼養するために
毎日の世話を通して、犬や猫の様子や飼育環境をよく観察し、異常が見つかったら、早めに獣医師に相談しましょう。定期的な健康診断や予防接種等、病気やケガの予防をするとともに、食べるものにも注意しましょう。タバコの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があります。受動喫煙の害に気をつけてください。消臭剤、殺虫剤などの化学薬品にも注意して、犬や猫の近くで使用することは控えましょう。
下記のガイドライン(環境省)もご確認ください。
下記のガイドライン(環境省)もご確認ください。
飼い犬が迷子になってしまったとき、迷い犬を保護したとき
速やかに動物愛護教育センターと警察に連絡してください。
動物愛護教育センター 電話:053-487-1616
受付時間:月~金曜日(土日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、夜間は各区役所守衛に連絡
中央区(中区): 053-457-2066 / 中央区(東区): 053-424-0211 / 中央区(西区): 053-597-1128
中央区(南区): 053-425-1177 / 浜名区(北区): 053-523-2867 / 浜名区(浜北区): 053-587-3111
天竜区: 053-926-1111
受付時間:月~金曜日(土日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、夜間は各区役所守衛に連絡
中央区(中区): 053-457-2066 / 中央区(東区): 053-424-0211 / 中央区(西区): 053-597-1128
中央区(南区): 053-425-1177 / 浜名区(北区): 053-523-2867 / 浜名区(浜北区): 053-587-3111
天竜区: 053-926-1111
※現在浜松市で保護されている犬については こちら をご覧ください。 |
飼っているペット(猫・小鳥等)が迷子になってしまったとき、ペットを保護したとき
動物愛護教育センターと警察に連絡してください。
動物愛護教育センター 電話:053-487-1616
受付時間:月~金曜日(土日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
受付時間:月~金曜日(土日、祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
災害時に備えて
- ペットのための持ち出し品を用意しましょう。
- 普段からケージに慣らしておきましょう。
- 飼主がわかるように、鑑札・注射済票の装着(犬の場合)に加えて迷子札やマイクロチップなどの身元を示すものをつけておきましょう。
備えよう!いつもいっしょにいたいから~ペット動物の災害対策~
環境省からペット動物の災害対策に関するパンフレットが配布されています。必要な方は動物愛護教育センターまでお問合せください。
※右の画像または下記のリンクをクリックすると環境省のページに移動します。
>>「備えよう!いつもいっしょにいたいから」(PDF)
※右の画像または下記のリンクをクリックすると環境省のページに移動します。
>>「備えよう!いつもいっしょにいたいから」(PDF)
ペットの同行避難について
災害の発生時にペットを連れて安全な場所へ避難する同行避難の体制が整うことにより、飼い主が躊躇なく避難でき、ペットを飼っている人の安全を確保するとともに、放れた犬猫による非飼育者及び地域環境への影響を最小限に抑えることが可能となります。
犬または猫が飼えなくなってしまったら
動物を飼うということは最後まで責任を負うということです。飼うことができなくなった時には、まず、新しい飼い主を探しましょう。その上でどうしても新しい飼い主が見つからない場合はセンターで引き取りを行うこともできますが、引き取った動物を譲渡できない場合があり、幸せな結果にならないこともあります。家族として過ごした動物の行く末をセンターに任せるのではなく、ご自身で見つけてあげてください。新しい飼い主の探し方などはご相談ください。
相談窓口 | |
電話でのご相談を希望の方 | 犬猫相談センター 電話番号:053-487-1635 |
中央区(三方原地区を除く)にお住いの方 | 動物愛護教育センター 〒431-1209浜松市中央区舘山寺町199番地 電話番号:053-487-1616 FAX:053-487-1675 |
浜名区・天竜区・中央区(三方原地区のみ)にお住いの方 | 保健所浜北支所 〒434-8550浜松市浜名区貴布祢3000番地 電話番号:053-585-1398 FAX:053-585-3671 |
相談受付時間(※引取り受付時間ではありません) | |
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く) |